処遇改善加算とは?
厚生労働省が障害福祉サービス従事者の他の業種との賃金格差を縮め、障害福祉サービスが確固とした雇用の場として更に成長していけるよう福祉・介護職員の処遇改善を図る目的で創設されたもので、正式名称を「福祉・介護職員処遇改善加算」と言います。
令和元年10月より経験・技能のある障害福祉人材に重点化した「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」も創設されました。
処遇改善加算の対象となる職種は生活支援員、児童指導員、保育士、世話人、職業指導員、ホームヘルパーなどです。
処遇改善加算を取得するための要件は、大きく分けて「共通要件」「キャリアパス要件」「職場環境要件」に分けられます。
01 共通要件
①処遇改善加算計画書の作成、周知、届出、実行
②毎年度における実績報告書の提出
③労働に関する諸法令の遵守と労働保険料の納付
02 キャリアパス要件
①福祉・介護職員の任用の際における職位・職責または職務内容に応じた任用の要件・賃金体系を定めていること
②福祉・介護職員の資質向上のための目標及び計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保すること
③経験もしくは資格に応じて昇給する仕組みまたは一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
①~③全てを満たす場合、処遇改善加算Ⅰを取得できます。
03 職場環境要件
①入職促進に向けた取組
②資質向上やキャリアアップに向けた支援
③両立支援・多様な働き方の促進
④腰痛を含む心身の健康管理
⑤生産性向上のための業務改善の取組
⑥やりがい・働きがいの醸成
事業所はこのうちのいずれかまたは複数の措置を実施することが必要です。
処遇改善加算の分配にあたっては支給された加算額を超える賃金改善が必要です。
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