サビ管・児発管欠如減算とは?
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とはどんな人?
障害者総合支援法または児童福祉法に基づき「障害福祉サービス」を提供している事業所ごとに配置を義務付けられている責任者のことです。
各サービスの利用者様のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価など福祉事業所におけるサービス提供プロセスの全般に関する責任者です。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如減算とは?
不在となった月の翌々月から利用者全員の基本報酬(所定単位数)の30%が減算されます。また減算が適用される月から連続して5か月以上の月は減算の割合が50%と大きくなります。
これらは人員基準欠如が解消されるに至った月の末日までが対象です。
該当するサービス
療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援(児童発達支援センターで行う場合を除く)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者欠如減算を回避するには
最終出勤日の翌日を起算日とし、その翌月末までに新しいサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)を配置して変更届が受理されれば減算を回避することができます。
代わりの人員を配置できないと、基本報酬の30%~50%減算されてしまい、事業所経営に大きな影響を及ぼしかねません。
事業者としては、特定処遇改善加算などで少しでも職員の待遇を厚くし、日頃のコミュニケーションにより不満を解消することによって人材の確保を図ることも大切です。
障がい福祉共通
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