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こんなご相談承ります
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放課後等デイサービス開設にあたって必要な4つの基準
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01 法人基準
障害福祉事業は、法人格がなければ指定を受けることはできません。法人格とは具体的には株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などです。
また、法人の事業目的に「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」が入っている必要があります。 -
02 人員基準
管理者1名、児童発達支援管理責任者1名、児童指導員または保育士2名(常に2人以上配置)が必要です。管理者には資格要件はありません。管理者と児童発達支援管理責任者は兼務できます。
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03 設備基準
原則として一の建物につき、一の事業所となります。
障害児一人当たりの面積は2.47㎡以上とすること などの基準があります。 -
04 運営基準
利用者が10名以上必要です。
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開設にあたって注意すべきこと
①鹿児島市の場合、申請から指定まで2カ月を要すること、また申請前に事前相談が必要(要予約)なことから4カ月以上前に申請書作成を開始すべきでしょう。
② 放課後等デイサービス事業所には協力医療機関が必要です。お早めに協力医療機関を見つけ、協定書を結びましょう。
記載事項について詳しく知りたい、開設までの流れを確認したい等、お気軽にお問い合わせください。 -
放課後等デイサービス開設でお悩みの方へ
当事務所では、放課後等デイサービスの事業所の指定に向けた申請書類をただ作るだけでなく、きちんと指定・許可が得られるよう、物件を一緒に見せて頂いたり、スタッフ等採用についてもアドバイスさせて頂きます。「これとこれとこれがわからないから、指定が受けられない(許可が取れない)」と思わず、ご一緒に、ひとつひとつ基準をクリアして、申請できる状態を作りましょう。
申請前の、行政側との事前協議・相談も当事務所スタッフがしっかりフォロー致します。
鹿児島市を中心に県内一円からご相談・ご依頼を頂いておりますが、すべてのお客さまが無事に共同生活援助の「指定」を受け、開業しておりますので、安心してご相談くださいね。
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