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こんなご相談承ります

  • 共同生活援助(グループホーム)・コンサルティング

    障がい者を対象としたグループホームの事を「共同生活援助」といいます。

    障がい者向けグループホームは、地域のアパート、マンション、戸建て住宅等を共同生活の拠点とし、共同生活を営む住居での相談や日常生活上の援助を行う施設です。
    介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中支援型」の3つのサービス形態があります。
    他の福祉サービスと比較しても収益性、安定性ともに高いので障がい者グループホームへ参入し、障害福祉サービス事業の複合化を目指してみてはいかがでしょうか。

    共同生活援助(グループホーム)開設にあたって必要な4つの基準

    • 01 法人基準

      障害福祉事業は、法人格がなければ指定を受けることはできません。法人格とは具体的には株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などです。
      また、法人の事業目的に「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」が入っている必要があります。

    • 02 人員基準

      障害福祉事業は、法人格がなければ指定を受けることはできません。法人格とは具体的には株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などです。
      また、法人の事業目的に「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」が入っている必要があります。

    • 03 設備基準

      「① 定員4人以上
      ② 1居室の定員は1名
      ③ 1居室の面積は7.43㎡以上
      ④ 共有ルームが必要 などの基準があります。

    • 04 運営基準

      ① 事業目的、②運営方針、③事業所の名称や所在地、④営業日・営業時間、⑤利用者の定員など具体的に定める必要があります。

  • 開設にあたって注意すべきこと

    ① 鹿児島市の場合、申請から指定まで2カ月を要すること、また申請前に事前相談が必要(要予約)なことから4カ月以上前に申請書作成を開始すべきでしょう。
    ② 共同生活援助には協力医療機関が必要です。お早めに協力医療機関を見つけ、協定書を結びましょう。
    ③ 申請前に消防署への事前確認が必要です。グループホームへの自動火災報知器、誘導灯、煙感知器等の設置を求められることがあります。
    記載事項について詳しく知りたい、開設までの流れを確認したい等、お気軽にお問い合わせください。

  • 就労継続支援A型・B型事業所開設でお悩みの方へ

    当事務所では、共同生活援助(グループホーム)の事業所の指定に向けた申請書類をただ作るだけでなく、きちんと指定・許可が得られるよう、物件を一緒に見せて頂いたり、スタッフ等採用についてもアドバイスさせて頂きます。「これとこれとこれがわからないから、指定が受けられない(許可が取れない)」と思わず、ご一緒に、ひとつひとつ基準をクリアして、申請できる状態を作りましょう。
    申請前の、行政側との事前協議・相談も当事務所スタッフがしっかりフォロー致します。
    鹿児島市を中心に県内一円からご相談・ご依頼を頂いておりますが、すべてのお客さまが無事に共同生活援助の「指定」を受け、開業しておりますので、安心してご相談くださいね。

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