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こんなご相談承ります

  • 就労継続支援B型事業所開設・コンサルティング

    「就労継続支援事業所」とは、
    障がい者自立支援法に基づく就労継続支援のための施設です。

    一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じた社会参加への訓練といった、障がい福祉サービスを供与することを目的としています。
    形態には二種類あり、「A型」は障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの“雇用型”。「B型」は契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける“非雇用型”です。
    開業にあたっては、どちらの形態が自身の経営方針にあっているか、それぞれの形態の規定や基準を理解して、選択してみると良いでしょう。

    就労継続支援B型事業所開設にあたって必要な4つの基準

    • 01 法人基準

      障害福祉事業は、法人格がなければ指定を受けることはできません。法人格とは具体的には株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人などです。
      また、法人の事業目的に「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」が入っている必要があります。

    • 02 人員基準

      管理者1名、サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員1名が必要です。
      管理者とサービス管理責任者は兼務できますが、管理者は①社会福祉主事、②社会福祉事業に2年以上従事した者、③企業を経営した経験を有する者のいずれかに該当することが必要です。

    • 03 設備基準

      「訓練・作業室、相談室(間仕切りを設けること)、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。」と定められています。

    • 04 運営基準

      利用者が20名以上(多機能型事業所の場合は10名以上)必要です。
      利用者各人に支払われる1月の工賃の平均額は3,000円を下回ってはなりません。

  • 開設にあたって注意すべきこと

    ① 鹿児島市の場合、申請から指定まで2カ月を要すること、また申請前に事前相談が必要(要予約)なことから4カ月以上前に申請書作成を開始すべきでしょう。
    ② 就労継続支援B型事業所には協力医療機関が必要です。お早めに協力医療機関を見つけ、協定書を結びましょう。

    記載事項について詳しく知りたい、開設までの流れを確認したい等、お気軽にお問い合わせください。

  • 就労継続支援A型・B型事業所開設でお悩みの方へ

    当事務所では、就労継続支援A型・B型事業所の指定に向けた申請書類をただ作るだけでなく、きちんと指定・許可が得られるよう、物件を一緒に見せて頂いたり、スタッフ等採用についてもアドバイスさせて頂きます。「これとこれとこれがわからないから、指定が受けられない(許可が取れない)」と思わず、ご一緒に、ひとつひとつ基準をクリアして、申請できる状態を作りましょう。

    申請前の、行政側との事前協議・相談も当事務所スタッフがしっかりフォロー致します。

    鹿児島市を中心に県内一円からご相談・ご依頼を頂いておりますが、すべてのお客さまが無事に就労継続支援A型またはB型の事業所の「指定」を受け、開業しておりますので、安心してご相談くださいね。

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