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実地指導と監査【障がい福祉サポートセンター】

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障がい福祉共通

実地指導と監査はよく混同されますが、実際は別の行為です。どちらも指定権者(地方公共団体等)が実施するものではありますが、その内容と意味合いは大きく異なります。
実地指導の目的は、運営の適正化です。あらかじめ実施日時等を通知のうえで指定権者が事業所を訪問します。
実地指導の対象は全ての事業所です。「法律等がしっかりと遵守されているか」「基準が維持されているか」など、
関係書類やヒアリングをもとに適正な運営がなされているかを確認します。

一方で監査が行われるのは、前記の実地指導の実施により、重大な基準違反や利用者への虐待、虚偽の報告が疑われるまたは確認された場合などです。したがって、すべての事業が対象となるわけではありません。
そして、実地指導との大きく異なる点として、監査の結果によっては行政処分の措置(指定の取り消しなど)が取られることにあります。

以上のとおり、適正な運営を行うことは、障がい福祉事業を営むうえで大変重要です。指導等を受けないためにも、日頃から帳票類の作成を怠らず、適切に請求業務が行われるよう管理体制やチェック体制を整備しなければなりませんが、開業当初は経営に対する不安材料も多く、大きな負担となることは必至のことと思われます。
そのような難局であっても、行政書士事務所SOLには業界の実務経験豊富なスタッフが多数在籍しておりますので、開業後につきましても適正な運営をしっかりサポートさせていただきます。
どうぞ、お気軽にご連絡ください。

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