法人格の取得【障がい福祉サポートセンター】
障がい福祉事業は、原則、個人事業として行うことはできません。つまり法人格を取得することが必要です。
法人格とは、団体や会社が権利義務の主体となれるよう法律により与えられる人格(資格)のようなものです。
この法人格を得ることで代表者などの個人名義ではなく、会社の名義で売買や納税、不動産等の所有や賃貸をすることが会社の信用のもとでできるようになります。
法人格により対外的な信用も得られますので資金調達を行う際の与信という意味でも大変意義あるものになります。
初めて起業するという方々におかれましては、会社設立時のお手続きについて丁寧にサポートさせていただきます。
法人格の取得について、ご不明な点などがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
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